第1条 この法人は、特定非営利活動法人函館市スポーツ協会という。
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道函館市に置く。
第3条 この法人は、函館市のスポーツ団体を統括し、市内及び近郊住民のスポーツの振興とスポーツ精神の涵養を図り、以て心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2)子どもの健全育成を図る活動
(3)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
ア スポーツの振興に関する事業
イ 加盟団体の強化発展と相互の連携、融和、支援に関する事業
ウ 全国等主要大会の誘致並びにその他の競技の開催、派遣支援事業
エ スポーツに関する情報等の収集や調査研究に関する事業
オ スポーツ施設の建設、整備、管理並びに運営に関する事業
カ 函館市及び近郊市町の施策に協力し、建議助言に関する事業
キ スポーツ関係者等の表彰に関する事業
ク その他、この会の目的達成に必要な事業
(2) その他の事業
ア 物品の斡旋及び販売
イ 役務の提供
ウ その他、これらに準ずるもの
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、この収益は同項第1項に掲げる事業に充てるものとする。
(3) 優秀指導者賞
優秀競技者の育成に長年にわたり顕著な功績があった者
(4) スポーツ競技者賞
競技者として優秀な成績をあげた者
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員を持って特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の趣旨に賛同して活動を支援するために入会した個人及び団体
第7条 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において定める年会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、この限りでない。
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、退会することができる。
第11条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理 事 12名以上20名以内
(2)監 事 2名以上3名以内
2 理事のうち、1名を会長、若干名を副会長、1名を専務理事とする。
第14条 理事及び監事は、総会において選出する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
第15条 会長は、この法人を代表し、その会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事は,会議の決定事項及び会長の指示する会務を掌理する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、就任後2年以内に終了する最終の決算期に係る通常総会終結の時まで任期を短縮することができる。また、再任は妨げない。
2 前項前段の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第19条 役員は、その3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第20条 この法人に、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
2 職員は、会長が任免する。
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)会員の除名
(9)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他の新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)事務局の組織及び運営
(11)その他運営に関する重要事項
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から21日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも7日以前までに通知しなければならない。
第26条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、正会員の全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
第29条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電子メールによる表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
第32条 理事会は、この定款の定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から21日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日以前までに通知しなければならない。
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第37条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電子メールによる表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の時の財産目録に記載された資産
(2)正会員及び賛助会員の年会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
第40条 この法人の資産は、これを特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第42条 この法人の会計は、法第27条に掲げる原則に従って行うものとする。
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を得なければならない。
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
第46条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加又は更正をすることができる。
第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く。)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る。)
(10) 定款の変更に関する事項
第52条 この法人は、次に掲げる理由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人の解散をするときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散総会で決定したものに譲渡するものとする。
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第55条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行うとともに、この法人の掲示場に掲示して行う。
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会 長 森川 基嗣
副会長 近野 功
副会長 福田 肇
副会長 笹浪 博義
副会長 松田 紀昭
専務理事 渡部 英雄
理 事 白木 荘太
理 事 南部 知正
理 事 岡本 守
理 事 村田 光弘
理 事 葛西 昭二
理 事 山科 栄子
理 事 佐藤 正行
理 事 中西 康久
理 事 清野 國安
理 事 築井 邦也
理 事 鶴喰 強
監 事 山形 英幸
監 事 竹内 和男
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成24年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成23年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員年会費 10,000円(個人・団体)
(2) 賛助会員年会費 個人は、1口2,000円とし、団体は、5口10,000円以上とする。
附則
この定款の改正は、平成23年9月7日から施行する。
附則
この定款の改正は、平成24年8月17日から施行する。
附則
この定款の改正は、平成28年1月19日から施行する。
附則
この定款の改正は、平成29年4月17日から施行する。
附則
この定款の改正は、平成31年4月1日から施行する。
第1条 特定非営利活動法人函館市スポーツ協会定款(以下「定款」という。)第56条に基づき、特定非営利活動法人函館市スポーツ協会(以下「協会」という。)の組織運営に関する細部を規定する。
第2条 正会員及び賛助会員として当会へ入会しようとする場合は、次の書類を協会の会長に提出しなければならない。
(1)入会申込書
(2)団体にあっては、規約及び組織一覧表並びに別に定める書類。個人にあっては、履歴等の概要が分かる書類。ただし、賛助会員は除く。
2 理事会は,前項の提出物を審査し入会を認めるものとする。ただし,協会の活動に益にならないと判断した場合は入会を認めないことができる。
第3条 会員は毎年会費を納入する義務を負い、滞納した場合は定款第9条第3号の定めにより、その資格を喪失する
第4条 会員が協会を退会しようとするときは、別に定める退会届を提出しなければならない。
第5条 団体会員にあっては、団体の総会終了後、すみやかに総会資料を提出しなければならない。
第6条 理事は、役職により次に定める役員分担金を納入するものとする。
会長 50,000円
副会長 30,000円
専務理事 20,000円
理事 5,000円
2 会長が指名し、理事会の承認を得た理事については、前項の規定に関わらず分担金の納入を免除することができる。
第7条 総会は正会員で構成するが、団体にあっては、その組織の代表者又は代表者の指名する者1名が総会へ出席できるものとする。
第8条 協会は、理事及び監事に次の各号の費用弁償を支出できるものとする。
(1)協会の会議・行事への出席した時 1,000円〜2,000円
(2)協会以外の会議・行事に出席した時 1,000円
ただし、協会以外から支給された時は支出しないものとする。
2 前項第2号の会議等に出席した理事は、その報告を理事会で行うものとする。
第9条 協会の効率的事業運営のため、必要に応じ理事会の議決を経て、各種委員会を設けることができる。
第12条 本細則は、理事会の承認を得て変更することができる。
附則
この細則は、この法人の成立の日から施行する。
附則
この細則は、平成22年12月13日から施行する。
附則
この細則は、平成23年2月3日から施行する。
附則
この細則は、平成23年12月2日から施行する。
附則
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
第1条 この規程は特定非営利活動法人函館市スポーツ協会定款第4章に定める役員について、その詳細を定めることを目的する。
第2条 定款第13条第1項で定める役員(登記上の理事及び監事)の定数は、新任期時に選出した役員数をもって当該期間の定数とみなすものとする。
第3条 理事の定年と選任は次のとおりとする。
(1)理事の定年は、満 75歳に達した時の任期までとする。
(2)理事を選任するにあたっては、新任期年度の 4月 1日現在において満 74歳に達していない者を要件とする。
(3)理事は、通算又は連続して就任期間が15年を超えた場合は、その達した時の任期までとする。
(4)理事を選任するにあたっては、新任期年度の 4月 1日現在において通算又は連続の就任任期が 14年に達していない者を要件とする。
第4条 理事は加盟団体等の正会員から選出することを原則とし、理事としてふさわしい活動実績が認められる者の中から次期役員候補を理事会が選出する。
2 会長にあっては、法人を代表する者として適任者であれば、選出する時点において正会員でなくとも次期候補者とすることができる。
3 会長は、協会の運営上必要とする場合に正会員または正会員以外から理事1名を次期役員候補として選出できる。
4 前第2項および第3項に該当する者は、その職にある期間は正会員でなければならない。
5監事は、その職責の適任者であれば正会員でなくとも次期候補者とすることができる。
第5条役員の任期は2年間とし、総会から改選期の総会までとする。
第6条 本規程は、理事会の承認を得て変更する。
附則
この規程は、平成23年10月27日から施行する。この規程は、平成31年4月1日から施行する。
第1条 市民スポーツの振興を図るとともに函館市スポーツ協会の一層の発展に寄与することを目的に、特定非営利活動法人函館市スポーツ協会スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
第2条 基金は、前条の目的に賛同した市民からの寄付金等を資金として積立てるものとする。
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用するものとする。
2 基金の運用から生じた利益は、基金に積立てるものとする。
第4条 基金は、第 1条の目的の趣旨に沿う次の各項に該当する場合に支出することができる。ただし、通常の予算で支出することができない場合に限る。
2 次の各号に該当する当協会の加盟団体に所属していた選手が、オリンピック、または、世界選手権大会、パラリンピックへ出場、もしくは、公式大会(マスターズ等の大会を除く。)において日本記録を樹立した場合は、1回に限り1人20万円を助成することができる。
申請は、加盟団体が別紙様式に必要事項を記載し行うものとする。
(1)当該選手は、出場時に函館市民である。
(2)当該選手は、以前に函館市民であったことがある、もしくは、函館市内の学校に通学していたことがある。
3 当該年度前から加盟団体が準備を必要とする当協会の主催事業で、何らかの事情で当該年度の予算に不足を生じた場合は、その年度に限りその事業費の不足額に充当することができる。
4 基金からの支出は、総会もしくは理事会の承認を得なければ支出することはできない。
第5条 本規程は、理事会の承認で変更することができる。
附則
この規程は平成23年12月2日より施行する。
附則
この規程は平成31年4月1日より施行する。
附則
この規程は令和元年10月1日より施行する。